後期高齢者保険料軽減特例の見直しで負担は?

じゅうmado岡崎の永谷です。

保険料負担の公平化のために【後期高齢者保険料軽減特例の見直し】が決定されています。
①所得割額の軽減について

所得が一定額以下の被保険者に対する所得割額の5割軽減措置については
平成29年度に2割軽減、平成30年度に軽減なし

②職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減について

職場の健康保険などの被扶養者であった方の被保険者均等割額の9割軽減措置
については、平成29年度に7割軽減、平成30年度の5割軽減、平成31年度に
資格所得後2年間は5割軽減、3年目以降は軽減なし
になるそうです。

今後、老後の保険料の負担がかなり増えていきそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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じゆうmado アドバイザー 永谷 政喜

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